- HOME
- よくある
質問
よくある質問
一般的な順序としては、希望の業種の技能試験をうけて合格して、日本語能力試験N4以上の試験をうけて合格し、特定技能外国人をうけいれてくれる企業をさがすことになります。
出入国在留管理庁のホームページや各分野の担当省庁のホームページに、試験関連の情報が掲載されています。
仕事をやめた日から14日以内に「契約機関との契約の終了の届出」を提出する必要があります。
評価調書をもらえない理由を理由書としてかいて提出するか、評価調書の代わりに、たとえば、技能実習をしていた時の指導員の人が作った、説明紙などを提出して、入管で技能実習2号を良好に修了したかを評価することもできます。近くの入管に相談してください。
帰国せずに特定技能の在留資格に変更できます。
技能実習とはちがう業種で特定技能の在留資格を取得するには、希望の分野の技能試験に合格して、受入れ機関が見つかることが必要です。
*日本語能力試験は免除されます。
技能実習の技能検定を2回とも不合格でも、技能実習の受入れ機関から評価調書を出してもらえれば、技能水準に問題がないかを、入管が判断します。
条件がそろっていれば、できます。
条件は、入管に問い合わせてください。
日本人と結婚したり、その他の在留資格の基準を満たして在留資格の変更をする場合を除いては、基本的には帰国することになります。
技能検定三級の合格証または、技能実習の評価調書で移行できます。
短期滞在の在留資格で日本に入国し、日本で試験を受けることができます。
「工業製品製造業」において該当があります。
アルバイトはできません。
採用の条件は、日本国内の採用と同じです。
入国のための手続は国によって異なります。
日本語レベルはN4でも採用になります。
介護のみ、「介護日本語評価試験」も合格する必要があります。
インターンと特定技能は、関係ありません。
他の在留資格を取得できる条件がそろっていれば可能です。
特定技能の条件をそろえて、受入れ機関が見つかれば、申請ができます。基本的には本人の申請になりますが、受入れ機関が作成する書類もあるので、受入れ機関と相談してください。
応募できます。日本へ短期滞在ビザで来日して試験を受けることもできます。
日本語能力試験の合格証明書については、日本語能力試験の公式サイトを御確認ください。
https://www.jlpt.jp/faq/index.html#anchor43
特定技能の在留資格で転職はできます。
1. 雇用形態は施設ごとの契約によって異なります。正社員または契約社員になり、フルタイム勤務の社員となります。
2. 国民健康保険ではなく、社会保険に入ります。
3. 年金制度に入ります。
4. 日本人と同じものになります。
5. 特定技能の在留資格は、4ヵ月、6ヵ月、1年の3種類のどれかです。一度に5年ではありません。
転職はできます。同じ業種でしたら、そのまま転職できます。
違う業種に転職をする場合は、希望の業種の技能試験を受ける必要があります。
特定技能の日本語水準の条件はN4以上なので、3級でも大丈夫です。
帰国していたとしても、なれます。
ただし、働きたい分野(業種)の技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格している必要があります。
特定技能企業交流会やハローワークなどから就労先をさがすことができます。
海外からのWEB参加はできますが、国によっては、外国人材の受入れに関し、送出国の送出機関を利用することが必要な場合がありますので、その点御留意ください。
詳しい情報は、インターネットを使って情報をさがしてみて下さい。
近くの入管に連絡ください。
または、特定技能総合支援コールセンターに問い合わせることもできます。
どのような法律を破ったのか分かりませんが、現在日本に在留する資格があれば、特定技能の受け入れ先を見つけて、在留資格「特定技能」を申請することはできます。しかし、必ず許可がおりる保証はありません。入管の判断になります。
特定技能企業交流会等から就労先を探すことができます。
他の在留資格を取得できる条件があれば可能です。
正確な金額は分かりませんが、同じ業務に従事する日本人と同等以上の金額になります。
正確な金額は分かりませんが、同じ業務に従事する日本人と同等以上の金額になります。
正確な金額は分かりませんが、同じ業務に従事する日本人と同等以上の金額になります。
その通りです。
特定技能で働く間に、介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。
在留資格「介護」は在留期限を制限なく更新ができます。
その間に、永住者の条件がそろえば、永住者に変更ができます。
特定技能企業交流会等から就労先を探すことができます。
特定技能の農業の条件がそろっているので、農業での受け入れ機関が見つかれば、日本で働けます。
特定技能企業交流会等で、就労先を探すことができます。
「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する手続きをすることはできます。